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2022.12.19
令和5年10月1日よりインボイス制度が始まります。
株式会社マネーフォワードが中小企業経営者を対象に実施した調査によりますと、インボイス制度を導入しているのは、全体の1割ほどだそうです。
出典:マネーフォワード『インボイス制度への理解・対応状況に関するアンケート調査(2021年時点)』
インボイス制度についてよく理解していないというのが理由のようですが、何もしないでいると、ビジネス上においてデメリットになることもありますので注意が必要です。
本記事では、インボイス制度について情報を探している中小企業経営者向けに、制度に対して抱きがちな、3つのギモンについてお答えします。
会社の規模にかかわらず、インボイス制度への登録が必要なのは主に「課税事業者」です。
インボイスとは「適格請求書」のことで、従来の「区分記載請求書」にはなかった
・「登録番号」
・「適用税率」
・「消費税額等」
の3項目が追加されました。
例えば、会社Aが会社Bから仕入れをして代金を支払った際、会社Bはインボイスを発行します。会社Aは、顧客から預かった消費税と会社Bに支払った消費税の差額分を国に納めます。
インボイス制度開始後は、適格請求書が消費税を支払ったことを証明する唯一の書類となります。
インボイスを発行できるのは、「適格請求書発行事業者」のみ。つまり、適格請求書発行事業者でない事業者は、インボイスを発行できません。
先程の例で言いますと、会社Bがインボイスを発行できない場合、会社Aは会社Bに消費税を支払ったことを証明できないため、国に対して余分に消費税を納めることになります。
そうなると、会社Aは会社Bとの取引をやめて、新たな取引先を見つけるかもしれません。
もし、あなたの会社が会社Bと同じ立場だった場合、発注が減ってしまうリスクがあるのです。
「免税事業者」(2期/2年前の売上高が1,000万円以下の事業者)の場合、原則として「適格請求書発行事業者」として登録する必要はありません(登録を選択することは可能です)。けれども、インボイス制度が始まった場合、会社Bと同じリスクを抱えることになります。
インボイスを発行するには、原則令和5年3月31日までに「インボイス事業者登録」を行う必要があります。
登録申請から完了までの流れは、以下のとおりです。
①申請書を作成する
②①を税務署に提出する
③取引先へ通知する
インボイス発行事業者となるために必要な準備は、
・発行している請求書を確認し適格請求書とする書類を決める
・請求書を発行するためのシステムを整備する、または必要に応じて入れ替える
の2点です。
登録してから処理が完了するまでの目安は、3週間~1カ月半ほどです(書面提出よりもe-Taxを利用した方が、処理期間が短くなります)。
登録期限の前に手続きを済ませられるようスケジュールを組みましょう。
インボイス制度に対して抱きがちな、3つのギモンについて回答しました。
適格請求書発行事業者に登録するかどうかは、課税事業主(または免税事業者)が選択します。
登録した場合は、手続きやシステムの導入などコストと手間がかかるでしょう。また、登録しない場合は、経営上不利になるリスクが伴います。
自社にとってどちらがベストか、もう一度よく考えてから判断しましょう。一人で決めづらいという場合は、専門家に相談することをおすすめします。
監修者